<歴史>
鹿児島中央高等学校関東同窓会(通称:珊瑚樹の会)は、1983年(昭和58年)1月1日に関東地方に在住する鹿児島中央高等学校を卒業、また本校に1年以上在籍した者及び在職した教職員で結成されました。
<概要>
会 長:中村 敏也(18期)
副 会 長:前園 洋史(19期) 中村 傑 (31期)
事 務 局 長:高田 謙一(20期)
副事務局長:浦田 純二(20期)
会 計:小嶋 直美(20期)山口 真由(42期)
会 計 監 査:宇田 卓史(13期)
理 事:児玉 清寿( 1期)柏木 幹彦( 2期)
松本 克彦(13期)太原 修一(19期)
今住 百合子(19期)佐藤 尚子(19期)
井ノ上 健一(20期)森山 央剛(27期)
中尾 英一郎(33期 新宮領 宏太(39期)
湯之前 拓(52期)
相 談 役:隈元 政俊( 4期)伊藤 敬 ( 6期)
片岡 秀明( 6期)久松 清一(10期)
会 員 数:約3000名
事 務 局:高田謙一・浦田純二 E-mail:
<会長挨拶>
当会の公式サイトへのご来訪ありがとうございます!
鹿児島中央高等学校関東同窓会(通称:珊瑚樹の会)公式サイトです。母校・同窓生同志の情報共有の場として、有効なご活用を目指しております。コロナ禍で現在はなかなか活動が出来ませんが、今後とも総会・懇親会をはじめ様々な交流の場も企画して参ります。なおこの活動にもっと多くの皆様が興味を持っていただけることを願い、WEBサイトを大幅に刷新しました。スマートフォンでも見やすくしましたので、ご活用いただければ幸いです。 珊瑚樹の会 会長 中村 敏也(18期生)

<鹿児島中央高校関東同窓会(珊瑚樹の会)>会則(2019/10/19一部改正)
第1条 名称等
本会は、鹿児島県立鹿児島中央高等学校関東同窓会と称し、通称を『珊瑚樹の会』とする。
第2条 目 的
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 会 員
本会員は、一般会員と特別会員から成る。
一般会員とは、鹿児島中央高等学校を卒業し、関東一円に在住する者を言う。
特別会員とは、本校に1年以上在籍した者及び在職した教職員を言う。
第4条 活 動
(1)総会及び懇親会の開催。
(2)会員の状況把握及び名簿整理。
(3)会報の発行。
(4)その他、第2条の「目的」に沿った活動。
第5条 役 員
(1)構成------本会には、以下の役員で構成される。
会 長: 1名
副 会 長: 2名以内
理 事: 20名以内
事 務 局 長: 1名
副事務局長: 1名
会 計: 2名以内
会 計 監 査: 2名以内
(2)職務------各役員の職務は以下のとおり。
会 長:本会を代表し、総括する。
副 会 長:会長を補佐し、会長が職務を継続できないときはその職務を代行する。
理 事:会務を分掌し、その執行に当たる。
事 務 局 長:本会の事務処理、連絡事項を掌握し、各種会議の運営と記録保存に当たる。
副事務局長:事務局長を補佐し、事務局長が職務を継続できないときはその職務を代行する。
会 計:本会の財産及び収支の管理・運用を担当し、会計事務を行う。
会 計 監 査:本会の財産及び会計を監査し、総会に報告する。
第6条 役員の選出
(1)会長・副会長は、役員会で選出し、総会で出席者の過半数の承認を得る。
(2)理事は、原則各期Ⅰ名を会長が任命し、役員会に報告する。
(3)事務局長・副事務局長・会計・会計監査は会長が任命し、総会に報告する。
第7条 役員の任期
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
また、任期中に役員が欠けたときは、会長は残余の期間について代行を置くことができる。
第8条 相談役
本会に相談役若干名を置く。
会長は、役員経験者に就任を要請し、本会運営の相談にあずかる。
なお相談役の任期は特に定めない。
第9条 幹事役
本会に幹事役を置く。
原則として、各期1名を会長が任命する。
幹事役は、同期の状況の把握に努めるとともに、本会との連絡に当たる。
なお、幹事役の任期は特に定めない。
第10条 総会
会長は、年1回総会を招集し、懇親会を開催する。
総会では、下記の事項を議決・報告する。
(1)総会議長の選出。
(2)会長・副会長の選出及び承認に関すること。
(3)理事・事務局長・副事務局長及び会計監査の報告に関すること。
(4)前事業年度の活動報告及び会計報告、次年度の活動計画及び予算案の承認に関すること。
(5)会則の改正案承認に関すること。
第11条 役員会
役員会は、会長が必要と認めたとき招集され、第5条に掲げた役員のうち、会計監査を除く者が原則出席する。また、必要に応じて相談役の出席を請う。
役員会では、下記の事項を審議し決定する。
(1)役員会は会長が主宰する。
(2)会長・副会長及び会計監査候補者の推薦に関すること。
(3)次年度の活動計画案及び予算案に関すること。
(4)総会及び懇親会開催に関すること。
(5)会員の状況把握に関すること。
(6)会則改正に関すること。
(7)その他、本会の目的遂行に必要な事項。
第12条 経費
本会の経費は会費、寄付及びその他の収入をもって賄う。
第13条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第14条 会則改正
本会則の改正は総会における出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
本会則は、1983年(昭和58年)1月 1日施行。
本会則を、1986年(昭和 61年)7月27日一部改正。
本会則を、1989年(平成元年) 5月27日一部改正。
本会則を、1992年(平成 4年) 5月28日一部改正。
本会則を、2015年(平成 27年) 10月17日一部改正。
本会則を、2016年(平成 28年) 10月22日一部改正。
本会則を、2019年(令和元年) 10月19日一部改正。